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用語集

保健師

保健師助産師看護師法において、「厚生大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者」と定めている。看護大学・保健師養成校にて所定の教育を受けた後、保健師国家試験に合格して得られる国家資格

成仁での保健師(保健)の定義

医師が行わなければならない「診断・処方・侵襲的処置」および局長通達にて医師業務独占業務と規定されているもの以外の業務。
かつ医師の指示のもと行う業務は「看護師」が行うため、それ以外の業務は「保健」と定義し保健師が行うこととしている。

例えば来院された患者さんの家族の応対は医師の指示があれば「看護師」が対応するし、保健師が先に行い「先生やっておきましたよ」としても良いのである。

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