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精神科ER/退院促進病棟
・措置入院指定病院・応急入院指定病院・二次救急指定病院・医療保護入院指定病院
精神科急性期病院だからできる、速やかかつ安全な治療により、精神症状を改善します。精神保健指定医の資格を取得している医師が多数在籍し、看護配置では10:1看護を取得し手厚い医療体制が整っています。それにより質の高い医療を提供することが可能となり、患者さんの早期の症状改善、社会復帰を促進することが可能となっております。
【早期回復・入院期間短縮のメリット】
1.患者様の精神的苦痛の早期軽減
2.患者様の社会性の保持・早期社会復帰の実現
3.患者様・ご家族様の身体的・経済的負担の軽減
以上の3つは患者様とご家族様にとって非常に有意なことであるため、患者様第一に短期集中治療を積極的に行います。
- ○
- 2階病棟
保護室17床整備。
薬物療法・修正型電気通電療法(m-ECT)を中心として、短期集中治療による早期の症状回復を促進し、患者様の社会復帰に寄与しております。
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- 3階病棟
多床室を中心とした退院促進病棟として、OTプログラム、教育プログラムなどを実施し、患者様の社会復帰に対する不安を和らげ、在宅退院を促進します。
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- 4階・5階病棟
全16病室すべてが個室であり、まるでホテルのような環境を整えて患者様のストレスケア、療養を可能としました。患者様個別の教育プログラムを整備し、ゆったりと落ちついた環境での治療が望めます。
※身体治療が優先される方、長期入院・療養目的(4F/5Fを除く)は当病院での入院が困難となりますのでご了承ください。
【入院について】
入院の準備
- ○
- 入院の決定について
・診察の際は、できるだけご家族の方など、患者さんの病状を詳しくご存じの方と一緒にお越しください。
・入院時の持込について 当院は精神科救急病院であるため、お持ち込みできる日用品に制限がございます。
2階病棟 | 保護室への入院の場合は私物の持ち込みができません。 大部屋では持ち込み可能ですが、一部物品は持ち込みできません。(紐のついている洋服や靴、取手の長い袋、ガラス製の物品、電子機器等。)※病棟にて病衣等をレンタルできるようになっております。 |
3階病棟 | 大部屋では持ち込み可能ですが、一部物品は持ち込みできません。(紐のついている洋服や靴、取手の長い袋、ガラス製の物品、電子機器等。) |
※持ち込みができない物品を病棟にお持ち込みいただく場合には、ロッカーをレンタルしていただく必要があります(使用料:200円 / 日)。
※衛生管理上、飲食物の持ち込みは禁止となっております。
入院当日
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- 入院手続きの際にお持ちいただくもの
- ・印鑑(シャチハタ以外)
- ・健康保険証
- ・各種医療券 等
- ・診察券(成仁病院の診察券をお持ちの場合)
入院中
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- 病棟のルール
・消灯時間
21:00
・入浴
男性 | 火・木・土 |
女性 | 月・水・金 |
・喫煙について
全面禁煙
- ○
- 小遣金
金銭の病棟持ち込み禁止。貴重品は事務にて管理。
- ○
- 通信
- ・紙やはがきによる家族や知人との通信は自由です。
- ・各病棟には公衆電話が設置されており、患者さんの電話利用も随時可能です。
- ・患者さんのご病状によっては、医師の判断により、保護者やご家族の方等にご相談のうえ、通信を制限させていただくことがございます。
- ・テレホンカードを購入いただき、使用していただきます。
- ○
- 外出、外泊
- ・患者さんまたはご家族の希望により、医師の許可があれば外出・外泊することもできます
- ・治療方針に沿い医師の指示によって、訓練・退院準備などのために外出・外泊をしていただくことがあります。
- ・患者さんのご病状によっては、医師の判断により、保護者やご家族の方等にご相談のうえ、外出・外泊を制限させていただくことがございます。
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- 面会室の利用
2階病棟 | 13:00~13:30 | 14:00~14:30 | 15:00~15:30 | 16:00~16:30 |
3階病棟 | 13:30~14:00 | 14:30~15:00 | 15:30~16:00 | 16:30~17:00 |
退院
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- 入院費用
- ・入院費とその目安(保険により異なります)
- 20~30万円(1か月)
- 20~30万円(1か月)
- そのほかに、入院中に使用した日用品の費用がかかります。
- ○
- 清算、請求
月末締め、毎月10日ごろ郵送させていただきます。
【入院の種類】
種類 | 内容 |
任意入院 | 当院の医師が治療のために必要と診断した場合に、ご本人の同意のもとに行っていただく入院です。ただし、72時間に限り、精神保健指定医の判断により退院を制限することがあります。 |
医療保護入院 |
患者さんご本人の同意がなくても、指定医が入院の必要性を認め、保護者が入院に同意したときの入院です。精神保健福祉法に基づく保護者とは、次のような方です。 市町村長同意による入院が可能なのは、家族 |
応急入院 | 患者さんご本人または保護者・扶養義務者の同意がなくても、精神保健指定医が緊急の入院が必要と認めたとき72時間を限度として行われる入院です。 |
措置入院 | 自傷他害の恐れがある場合で、知事の診察命令による2人の精神保健指定医が診察の結果、入院が必要と認められたとき知事の決定によって行われる入院です。 |
外界からのストレスや葛藤など、あらゆる刺激から遮断された環境の中で、集中的な治療により、急性期症状を早期に安全に改善することを目的とした病棟です。
また、ER専門看護師が、不安軽減や安全の確保に常に留意しながら24時間体制で看護を行います。
急性期治療によって改善された病状を慢性期治療に移行することなく、社会復帰可能な状況と判断した時点で、退院促進病棟へ移動となります。
しかし精神科治療は、治療が長引けば長引くほど、社会での、家庭での“居場所”が失われていくことも事実です。
そうした現状に直面させないためにも、退院促進病棟では、ER病棟から行っていた退院に向けてのカンファレンスをより具体的に強化させ、福祉サービスなどの社会資源に加え、当院で行っている往診や訪問看護などの資源利用を検討しながら、早期に、安心して社会復帰できる円滑な支援を行います。
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