精神保健福祉法第29条(※4)に定められている入院の形態.
患者の症状が重い場合の入院で、症状によって自分や他人を傷つけたり、その恐れがある場合が措置入院の患者の条件です.
入院費の自己負担分は、原則として公費によって賄われます。精神科の入院の中での措置入院は、全体の数パーセントであるといわれています。
<患者条件>‥自傷・他傷の事実あるいは恐れ
<診察医>‥精神保健指定医2名の合意
<入院の命令者>‥都道府県知事,政令指定都市市長
<保護者の同意>‥不要
<入院期間>‥制限なし
※4) 第二十九条
都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させることができる。