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精神保健及び精神障害者に関する法律(以下、精神保健福祉法)第22条3及び4(※1)に定められた入院の形態. 本人が入院を同意した場合に入院する形式で、精神科での入院の中で最も多いものです。 <患者条件>‥特になし <診察医>‥非指定でも可 <入院の命令者>‥なし <保護者の同意>‥不要 <入院期間>‥制限なし※1)第二十二条の三 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合においては、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。